ミニカー(マイクロカー)について | BIKESHOP TOPWAYのスタッフブログ  |  大阪府摂津市のバイクショップ

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ミニカー(マイクロカー)について

 

 

昨今、外食が減り自宅やオフィスでフードデリバリーを利用されている方が多いのではないでしょうか😀

 

そこで、ミニカーをフードデリバリーに使用されているのを良く見かけますよね😊

 

その、ミニカーを運転する為には、実は原動機付き自転車免許ではなく、普通自動車免許が必要なんです

 

ミニカーの車輌は「水色」が採用されています👆

 

法定速度はミニカーの車輌の場合、最高「60キロ」までと定められています😀

 


(2輪の自動車・原動機付自転車通行止め)標識

この標識がある場合、ミニカーの車輌は普通自動車として扱われるので通 行できます😀

(2輪の自動車以外の自動車通行止め)標識
ミニカーの車輌は普通自動車として扱われるので通 行できません😥

 

 原動機付自転車の右折方法(二段階)標識
ミニカーの車輌は普通 自動車として扱われるので適用除外です。


自動車専用標識

ミニカーは高速自動車国道・自動車専用道路を通 行できないという道路交通法の規定があるので通行できません😥

 

 専用通行帯(画像はバス専用通 行帯)標識
標識・表示によって指定された車(路線バス・自転車など)だけが通行することができる標識🔰

ミニカーの車輌は普通自動車として扱われるので原則として通 行できません😥

 軌道敷内通行可標識
自動車は軌道敷内を通行する事が出来る標識🔰

ミニカーの車輌は自動車として扱われるので通 行できます😀


2段停止線標識

2輪車が停止する場合の位置と2輪車以外の車が停止する場合の位置であることを示す標識🔰

ミニカーの車輌は普通 自動車として扱われるので4輪車の停止線で停止します

 

因みに、ミニカーは車検は不要です

楽しいミニカーライフを過ごしませんか🤩